要点:訪問購入では、勧誘を求めていない人に対して自宅等で勧誘することが禁じられています(不招請勧誘の禁止)。契約してしまっても、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができ、その間は物品の引渡しを拒めます。不安なときは消費者ホットライン188へ。
訪問購入で禁止されていること
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問購入の事業者には次の規制があります。
- 不招請勧誘の禁止:勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の勧誘をすることは禁止。
- 再勧誘の禁止:勧誘を受ける意思があるかを事前に確認する必要があり、契約しない意思を示した相手に、その訪問中に勧誘を続けたり、後日改めて勧誘したりすることは禁止。
- 氏名等の明示:勧誘に先立って、事業者の氏名などを告げなければならない。
国民生活センターが示すアドバイス
国民生活センターは2024年9月18日、訪問購入をきっかけに貴金属が持ち去られたなどの深刻なトラブルについて注意喚起を公表しました。当事者は主に80歳以上の女性で、次のようなアドバイスが示されています。
- 突然訪問してきた購入業者は決して家に入れない。
- 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。
- 勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しない。
- トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターや警察に相談する。
「楽器を見せてほしい」という話から、ほかの品物を求められるケースも考えられます。家族の楽器や形見の楽器がある場合は、家族で対応方針を決めておくと安心です。
契約してしまったときのクーリング・オフ
訪問購入では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で契約を解除できます。この期間中は、債務不履行に陥ることなく物品の引渡しを拒めます。期間内に事業者が物品を第三者へ渡した場合、事業者は遅滞なく通知しなければなりません。
大阪府のFAQは、クーリング・オフ期間中は買取業者へ物品を渡すことを拒めること、業者が第三者に引き渡した場合は売った人が求めなくてもその旨を伝えなければならないことを説明しています。
自分で売るときの防止策
- 売りたい楽器があるときは、自分で事業者を選び、公式ページから申し込む。
- 事前査定で型番・状態を伝え、金額の目安を書面やメールで残してから訪問日を決める。
- 訪問当日は家族などに同席してもらう。
- 受け取った契約書面は、受領日が分かる形で保管する。
依頼して来てもらう出張買取の流れは楽器の出張買取|当日の流れと契約上の注意にまとめています。
相談先・申込先の選び方
突然の訪問や電話に不安を感じたら、その場で決めずに消費生活センター(消費者ホットライン188)へ相談してください。恐喝や詐欺のおそれがある場合は警察にも相談できます。楽器を売るときは、事業者名・所在地・古物商許可番号を公式サイトで確認できる買取店を、自分から選んで依頼するのが基本です。
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確認日:2026-10-12。料金・条件は変更されることがあります。申し込む前に各公式ページで最新の内容を確認してください。
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