契約・売却後

18歳未満が楽器を売るとき|保護者の同意と各店の条件

部活動や習い事で使っていた楽器を、本人が18歳未満のうちに手放したいという場面は少なくありません。楽器買取店は古物営業法にもとづいて相手方を確認しており、18歳未満の扱いは方法ごとに決められています。

要点:4社とも、18歳未満が単独で宅配やWebから申し込むことはできない、または保護者を通す形になっています。店頭なら保護者の同伴(島村楽器・セカンドストリート)や承諾書と電話確認(イシバシ楽器)で利用できる場合があります。

各社の扱い

事業者店頭宅配・Web・出張
島村楽器18歳未満は保護者の同伴が必要。身分証明書と申込記入は保護者が行う。Webからは18歳未満は申込不可。委託販売もWeb申込不可、店頭は保護者同伴。
イシバシ楽器親権者の承諾書の提出と電話確認が必要。宅配・出張は利用不可。出張は18歳未満または高校生は申込不可で、親権者・保護者が申し込み、書類も保護者名義。
楽器高く売れるドットコム利用は18歳以上に限られ、18歳未満は保護者を通じて申し込む。本人から申し込む場合は電話または「保護者買取同意書」で同意を確認。
セカンドストリート親権者の同伴があれば買取可能。宅配買取は18歳以上のみ(18歳未満・高校生は店舗の利用を案内)。

なぜ確認が厳しいのか

警視庁の古物営業の解説は、取引額が1万円未満であっても「18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があります」と書いています。楽器高く売れるドットコムのFAQも、利用が18歳以上に限られる理由として古物営業法と青少年健全育成条例を挙げています。買取店側が保護者の関与を求めるのは、こうした法令上の確認が背景にあります。

準備しておくもの

  • 保護者の本人確認書類(島村楽器の店頭では保護者が身分証明書を提示)
  • イシバシ楽器の場合は公式サイトの承諾書(PDF)に親権者が記入したもの
  • 振込の場合の口座情報(名義の扱いは各社に確認)
  • 楽器の型番・製造番号・付属品の一覧

本人確認書類の種類は楽器売却で本人確認・所有確認が必要な理由で詳しく整理しています。

相談先・申込先の選び方

保護者が一緒に店舗へ行けるなら店頭買取、行けない場合は保護者名義で宅配・出張を申し込む形が基本になります。楽器の所有者が誰か(本人が購入したのか、家族が購入したのか)も家族内で確認しておくと、査定当日の説明がスムーズです。条件の比較は楽器買取4社の公式条件比較も参考にしてください。

あわせて読みたい

モフシロ
モフシロのひとこと

楽しみ方に合う条件から、候補を絞ってみよう!